住居や不動産を売った際に売却益が出ると、それに対して所得税と住民税がかかります。
しかし現在、それに加えて復興特別所得税と呼ばれる税金が発生します。
これは、平成23年に起きた東日本大震災の被害から復興することを目的に、新しく作られた税金です。
平成23年に公布されて、平成25年から徴収が開始されました。
この税率は2.1%なので、税額の算出方法としては、基準所得税額に2.1%を乗じて計算します。
ここで使う基準所得税額は、実際の所得から当てはまる控除額を全て差し引いた金額を指します。
控除としては、給与所得控除や社会保険料、さらに人によっては医療費などです。
また住居や不動産を売却した場合、その税金には分離課税が適用されるので、毎年2月から3月に申告しなければなりません。
その際、復興特別所得税額も算出して正しく申告します。
尚、特殊な例として、計算した所得税額が0円の場合は復興特別所得税も発生しません。
現在、所得税が課税される場合は、これとは別に復興特別所得税と呼ばれる税も課されることになっています。
これは、2011(平成23)年に起きた東日本大震災の復興を目的とし、2013年(平成25)年から2037年(平成49)年までの25年間の時限付きで課されている税です。
復興特別所得税の税率は2.1%となっていますが、これは所得税を課税標準とした場合のものです。
所得金額から見た場合は、所得税の税率に0.021を乗じて得られる数値が復興特別所得税の税率となります。
例えば、不動産売却に伴って生じた所得に対してかかる税金を計算するとき、対象不動産の取得日から売却年の1月1日までの所有期間が5年以下であれば、所得税を課す割合は30%となっていることから、計算される復興特別所得税が課される割合は0.63%となります。
住民税は9%となっているため、所有期間が5年以下の物件を売却した場合は所得金額の39.63%、つまり4割近くが税金として国と地方自治体に消えていきます。
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