不動産売却の豆知識

譲渡を受けた場合の税金



譲渡を受けた場合の税金

譲渡を受けた場合の税金 不動産を売却して利益が発生すれば所得税が課税されるのは常識的にも理解ができるところですが、実は不動産の譲渡を受けた場合にもいろいろな税金が発生することがあります。
たとえば土地や家屋を新たに取得した場合には、都道府県が課税する不動産取得税を徴収されることになっています。これは相続の場合には非課税ですが、その他の場合は有償かどうかや登記されているかどうかに関係がありません。また譲渡を受けたあとでその名義を変更する場合には登録免許税も必要です。登録免許税は法務局に登記申請をする際にあわせて納付する手数料に近い性格のものですが、土地や建物の価値に応じてその税額が変化します。つまりは高価な物件ほど税額も高くなる可能性があるので注意が必要です。そのほか譲渡とはいっても有償の場合には、建物部分についての消費税、契約書を交わす際の印紙税などの別の税金がかかる可能性がありますので、この点もあらかじめ考慮しておかなければなりません。

不動産のやりとりで必要な証明書

不動産のやりとりで必要な証明書 不動産の売買や譲渡などのやりとりをするに当たっては、本人に間違いがないことを示す証明書など、いくつかの書類を取り揃えておく必要があります。これは面倒ではあるものの、多額の金銭が動く取引という性質を考えれば、やはり慎重さが求められるのはやむを得ない部分があります。
不動産会社に仲介を依頼する場合には、まずは運転免許証などの公的な身分証の提示が求められるのが普通です。ほかに土地や建物そのものの所有者として登記識別情報、または権利証とよばれるものを保管しているはずですので、これも証明書の一種として重要になります。正式な売買契約などはすべて実印で行いますので、市町村役場から印鑑登録証明書を取得して、実印に相違ないことを確認できるようにします。ほかにも住民票などが必要になることもあります。また本人ではなく代理人がやりとりをする場合についても、委任状をはじめとするいくつかの書類を別途用意しなければなりません。

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